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2004年12月03日
明日から人権週間
毎年12月4日から10日まで人権週間ですが、先日某大手銀行で在日外国人の人権についての質問を○×形式で職員に行っていました。なかなか難しく知らない事がまだまだあって半分しか正解できませんでした。
「世界人権宣言」第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
「在日外国人の人権について」・・知らない事が多いですね
【問】外国人の入国、在留及び出国の管理並びに難民の認定に関して、行政事務を遂行する責任を負っているのは外務省である。
【答】(×)出入国管理行政の所管は、外務省ではなく法務省です。
【問】外国人登録証明書の常時携帯義務は外国人登録を行うすべての人に課せられている。
【答】(×)16歳未満の外国人には、写真のない紙製・二つ折りの証明書が交付され携帯は義務付けられていません。
【問】在日外国人には外国人登録証明書の常時携帯義務があるので、銀行取引時の本人確認に際して、外国人登録証明書の提示を求めるのは人権上問題ない。
【答】(×)全国銀行協会発行の啓発冊子(みんなの人権を守るために)では、「口座開設等の本人確認にあたっては、特定した確認書類を求めることは、相手に不愉快な思いをさせる場合もあります。決められた本人確認書類の一覧からお客様に選択していただくようにしなければなりません。」と説明しています。
【問】在日外国人は印鑑登録ができないのでローンなど実印が必要な取引の場合に困ることがある。
【答】(×)市区町村役場に住民登録又は外国人登録をしている15歳以上の方(成年被後見人を除く)であれば印鑑登録は出来ます。
【問】日本国籍を持たない外国人から預金を受け入れる場合、すべて非居住者からの受け入れとなる。
【答】(×)所得税法上、個人の場合は「居住者」と「非居住者」に区分されます。「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居住している人。それ以外は「非居住者」であり、この区別は国籍に 関係ありません。
なお、オーバースティ者であっても一年以上国内に居住していれば「居住者」であり、日本人と同じように源泉徴収されます。
【問】「不法就労者」と呼ばれる正規の手続きを踏んでいない外国人労働者に対しては、法律上、医師は診療を拒否することが出来る。
【答】(×)医療を提供する病院、診療所、助産所の医師、歯科医師、薬剤師は正当な理由のない限り、診察、治療の求めがあれば、これを拒むことは出来ない(医師法、歯科医師法、薬剤師法)ことになっています。つまりすべての外国人に対し、在留根拠を理由としてあるいは医療費が支払われる可能性が低いことなどを理由に診療を拒否してはならないということです。
【問】入国管理法で「すべての公務員は、不法残留者を発見した場合、入国管理局へ通報しなければならない」とされているので、不法就労者は権利が侵害されていても、退去強制(強制送還)を恐れて労基署等に保護を求めることができない。
【答】(○)入管法では、公務員は不法滞在、不法就労の外国人を知った時は通報しなければならない、と定めています。
投稿者 shoji3125 : 2004年12月03日 23:58
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こんにちは、Aです。
今日の日本経済新聞(朝刊)によれば、永住や留学、研修などの理由で日本に滞在し、各自治体に登録している外国人が、
2005年度末で211... [続きを読む]
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